国際宅急便:一般品と別送品の違い

国際宅急便(一般品)

どなたでもご利用いただけます。

  • 右記の別送品以外の荷物になります。
  • 宛先は日本国内のどなたでも構いません。
    中古品を含め、全品目が日本の税関において課税の対象になります。
  • 例:日本の家族や知人への贈り物、商品サンプル、商業貨物、買い付け品など
国際宅急便(別送品)

日本へ帰国される方のみご利用いただけます。(一時帰国含む)

  • 海外在住者や旅行者が、身の回り品をご本人が携帯せず別便で送る荷物のことで、ご本人からご本人宛て(ご本人の住所宛て)の荷物に限ります。
  • 個人の身の回り品(新品を除く)については課税の対象になりません。
  • 日本入国時には、一定の免除枠(携帯品と合わせて申告金額が大人一人当たり20万円以下)があります。
  • お客様ご本人が日本にご入国後の通関・配達となります。
  • 例:引越に伴う荷物、旅先で購入した土産品、手荷物